海の見える街 明石で始める新生活
ルーミン 明石店 オススメの!
特選物件
ペットOK物件
契約金安め!(礼金・保証金ナシ含む)
特優賃物件
家賃補助物件
ルーミン 明石店だからできる
法人のお客様
家主様
ルーミン明石店の本音の部屋ブログ
 

不動産業…と聞くと小難しい言葉が多く、文章の理解も難しくなってきます。
そこで不動産業界で日々使われている用語をカンタンに説明書きを付け掲載しています。

便利な不動産用語集

 
契約期間
     
    一般的に首都圏では賃貸契約期間2年間である。期間後は更新手続きを行う。

 
仲介手数料
     
    仲介を受けた人(契約者)が仲介をしてくれた(不動産会社)に支払う手数料で双方の合計金額が家賃の1ヵ月分を超えてはならない。(宅地建物取引業法で決められている)

 
更新料
     
    契約期間が満了して引き続きそのまま住む場合に支払うもの。一般的には家賃の1ヵ月分が相場。ただし、ある一定の住宅金融公庫融資物件(公的機関により一定の基準を満たした融資)は更新料はいらないが、その場合更新事務手続き(事務手数料)として数万円掛かる。

 
礼金
     
    昔からの慣習で契約時に大家さんに対してお礼の意味を込めて支払われるもの。現状では、空き部屋が多くなり、地域にとっては礼金をとらない大家さんも増えているらしい。また、更新料と同じように一定の住宅金融公庫融資物件もない。

 
敷金
     
    契約時に大家さんに支払うもの。(地域、店舗・事務所契約によっては保証金と言う表現で代用される)大家さんが家賃の未納等の補填に当てるものまた、退室時の補修(原状回復)等引かれることも多い。

 
礼金
     
    昔からの慣習で契約時に大家さんに対してお礼の意味を込めて支払われるもの。現状では、空き部屋が多くなり、地域にとっては礼金をとらない大家さんも増えているらしい。また、更新料と同じように一定の住宅金融公庫融資物件もない。

 
手付金(予約金)
     
    類似される言葉で、申込金、仮契約金等もある。ようは、字のごとく契約をする前に(予約等で)不動産会社に払うお金そのお金は契約金の一部に当てられる。
よくこのようなお金のあり方に対し、さまざまなトラブルが、発生しているようだ。特に、返金するしないで、不動産会社および監督官庁も手をこまねいてるらしい。ちなみに当社は手付金をお預かり致しません

 
前家賃
     
    翌月分の家賃を当月に支払うこと。6月の末に7月分の家賃を支払う。家賃支払方法、支払期日等は契約書で確認をしましょう。

 
日割り家賃
     
    月の途中で契約又は退去した場合、家賃が日割りで計算される事場合がある。

 
共益費(管理費)
     
    建物の共用部分(共用灯、エレベーター、オートロック等)の電気代、清掃代などに充てられる費用。
日本全国各地域、この費用と言うのはあまり算定式が決まっていないようじゃ!ようは、大家さん、物件管理不動産会社によって、変わってしまうと言うのが現実。契約する時には、家賃と共益費を足して賃料と考えた方が良いだろう。

 
鍵交換料
     
    交換費用。最近ピッキングの言葉がよく目立ちほとんどの物件がその対象物なので、これを勧める不動産会社がある。本当は大家さんが変えてくれるとうれしいのじゃが、法律的な規制が無いので・・・・建物によっては、交換してくれるケースもある。

 
火災保険料
     
    賃貸生活中の火災、水漏れを対象にした火災保険。保険の内容は、様々なので不動産会社、保険会社に聞いてみよう。契約期間内を対象にしている。

 
入居審査
     
    契約前に大家さん、不動産(管理)会社、審査会社が契約者に対しての内容を、入居条件にあてはめて審査すること。

 
重要事項説明
     
    契約をする時に、契約の内容、建物の内容、条件、特例等を、書面にして説明をすること。宅地建物取引主任者が説明を行う。

 
特約項目(特約事項)
     
    予め契約書に記載されていない条文を特別に約束をすること。契約時には良く確認をして記名・押印をしよう。
 
印鑑証明 (いんかんしょうめい)
     
    印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明をいう。
法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町村または区に届け出て、証明を受ける。 届出の印は実印と呼ばれ、そうでない認印(みとめいん)と区別される。 印鑑証明は、法令上は不動産の所有名義人が登記義務者として登記申請する場合などに(不動産登記法施行細則42条、42条の2)、 また公正証書の作成を委嘱する場合などに(公証人法28条、31条、32条)必要となるが、 その他の取引等についても人違いでないことの確認等のため要求されることがある。
印鑑証明の有効期間は、上記細則44条が作成後3カ月以内のものに限ると定めているところから、一般に3カ月とされている。

 
契約の解除 (けいやくのかいじょ
     
    民法上は、売買・贈与契約等の非継続契約と、賃貸借、雇用、委任、請負等のように一定期間継続する契約の両方について「契約の解除」という用語を用いているが、本来は、売買契約等いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいう。契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞(民法541条)、履行不能(同法 543条)等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができない。解約手付、買戻しの特約のあるときも解除権の留保があったものとされる。契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する(同法541条)。 解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれば賠償請求もできる(同法545条3項)。なお、賃貸借、雇用、委任請負等の契約の解除については、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされ、いつでも契約を解除することができるが、相手方に不利なときに契約を解除する場合は、損害賠償を支払わなければならない(同法617条、620条、626条、630条、635条、651条、652 条)。

 
原状回復義務 (げんじょうかいふくぎむ)
     
    契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう(民法545条1項本文)。契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない(同条同項但書)。原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければならない(同条2項)。

 
連帯保証 (連帯保証人)
     
    保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に服従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずる(民法458 条、434条)。また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債務者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになる。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強い。連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じである。

▲このページのトップへ戻る

ルーミン明石店賃貸専門店です。垂水区賃貸物件、神戸市西区賃貸物件、明石賃貸物件、加古郡 賃貸物件、三木・小野賃貸物件を取り扱っております。 特選賃貸物件・ペットが飼える賃貸物件・保証金安め賃貸物件など、垂水区賃貸、神戸市西区賃貸、明石市賃貸、加古郡賃貸、三木市・小野市賃貸のお部屋探しは親切、丁寧がモットーのルーミン明石店へ!

お客様のどんなご要望もきっと叶えます。お部屋探しは賃貸専門ルーミン明石店へ!

 

 

所在地 〒673-0886 兵庫県明石市東仲ノ町11-22 TEL 078-917-1211
営業時間 10:00〜19:00 FAX 078-917-1235
定休日 年末年始 Email akashi@roomin.net

お問合せはコチラ